ペット法務について

 

ペット法務の主な内容

ペット信託

「自分にもしものことがあった時、一緒に暮らしているペットが心配……」「できることなら、ペットに財産を遺したい」そんなお悩みをお持ちの方にお勧めするのが『ペット信託』です。

 ペット信託とは、飼い主がペットの面倒を見ることができなくなるような事情が発生した時、あらかじめ飼い主(委託者)に代わってペットの世話をしてくれる者(受益者)を決めておき、また、自身の財産の一部を信用できる者(受託者)に託しておく契約を立てることにより、飼い主に万が一のことがあった後でも、財産の一部を託された者が、その信託財産から新たな飼い主に飼育費を定期的に給付することにより、ペットの将来を守る信託契約です

 ペット信託は相続や負担付贈与などよりも費用を抑えることができ、ペットの将来についても安心できる、メリットの多い制度です。

 当事務所ではペット信託についての詳しいご説明から契約書作成業務まで徹底サポートいたします。

 

飼い犬の登録

 犬を家族として迎え入れた場合、その日から30日以内に‶畜犬登録″を行う必要があります。ただし、生後90日以内の子犬の場合は、その子犬が家族になった日ではなく、生後90日を過ぎた日から30日以内に登録を行います。また、複数の犬を飼う場合は、それぞれ個別に登録が必要となります。

 また、狂犬病の予防接種を年に1度受けさせることも法律で定められています。飼い主にはその他に、鑑札と注射済票の犬への装着の義務があります。

 転居した時は、転居先の市町村に登録変更届を出す必要があります。また、飼い主が変わった時、愛犬が死亡した時にも届出が必要です。これらの登録や届出をしなかった場合、罰金が科せられます。

 万が一、登録を済ませていない方がいらっしゃいましたら、大切な家族の一員である愛犬のためにも、すぐに登録を済ませましょう。

 手続きに行けないやむを得ない事由があるという方のために、当事務所が手続き代行いたします。

 

犬と猫のマイクロチップ情報登録申請手続き代行

 2022年6月から、犬と猫へのマイクロチップ装着に関しての新たな制度が始まります。これにより、ペットショップやブリーダーなどの事業者には、取り扱う犬や猫にマイクロチップを装着させることが義務となり、2022年6月以降にそれら事業者から犬や猫を買われた飼い主さんは、飼い始めてから30日以内に飼い主情報登録をしなければなりません(2022年6月以前からすでに犬や猫を飼われている飼い主さんに関しては、マイクロチップの装着は任意です)。

 マイクロチップを装着した場合、これまで登録不要だった猫に関しても、飼い主登録が義務付けられることになるので注意しましょう。

 当事務所ではマイクロチップ装着に関してのご相談や、登録申請手続き、登録情報変更手続きなどの代行をいたします。

 マイクロチップについて詳しくはこちら→「環境省HP・マイクロチップ制度Q&A

 

迷子のペット捜索の援助

 迷い犬、迷い猫などのペット捜索チラシ作成、住宅へのポスト投函、動物病院やスーパーへの張り出し許可交渉、電柱に貼る際の許可の届出等のお手伝いをいたします。

 ※電柱に無断でビラを貼る行為は条例違反です! 絶対にやめましょう。

 

動物取扱業営業許可申請

 可愛い動物たちと触れ合える飲食店の開業や、ペットサロン開業等に必要な書類の作成をお手伝いいたします。

 ペットカフェやペットサロンを営業する者は第一種動物取扱業者に該当します。

 第一種動物取扱業者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。

 業務の内容により、7種類の種別に別れます。

業種                 主な業者の例
販売小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、
店舗を持たないインターネットによる販売業者
保管ペットホテル業者、美容業者(動物を一時的にでも預かる場合)、ペットシッター
貸出ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練動物の訓練・調教業者・出張訓練業者
展示動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、乗馬施設、
アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)、ペットカフェ
競りあっせん動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養老犬老猫ホーム

 

 

 登録後も5年ごとに更新が必要となります。

 更に、第一種動物取扱業者は、事業所ごとに常勤の職員の中から1名以上、専属の「動物取扱責任者」を選任することが必要です。

 また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫等健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。

 動物取扱責任者になるには、以下の4つのうちのいずれかを満たしていることが必要です。

1 獣医師の免許を取得している

2 愛玩動物看護師の免許を取得している

3 卒業(獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業している)及び実務経験(6ヵ月以上の常勤としての実務経験がある)若しくは実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験

4 資格(専門性を有する社団法人等の試験に合格している)及び実務経験(6ヵ月以上の常勤としての実務経験がある)若しくは実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験

 

 

特定動物飼養許可申請

 令和2年6月1日から、動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合等を除き、人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)はペットとして一般家庭で飼育することが禁止されました。

 前述した特定の目的のために特定動物を飼養する場合は、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。当事務所で、許可申請の代行を承ります。

 詳しくはこちら→「環境省HP・特定動物(危険な動物)の飼養または保管の許可について

 

 その他、ペットに関するトラブル、困り事など、些細な事でもご相談ください。