その他取扱業務

自動車登録(新規、移転、変更、抹消)、車庫証明

新車、中古車を取得した際の手続き、ナンバープレートの変更など

車庫証明対応地域

埼玉県…新座市、朝霞市、志木市、和光市、所沢市、三芳町

東京都…練馬区、板橋区、清瀬市、東久留米市、東村山市、小平市

以上の地域に関しましては交通費をいただきません。その他の地域につきましてはご相談ください。

 

 

ドローン飛行許可申請

ドローン配送、農薬散布や上空からの撮影など

小型無人機(ドローン)の飛行については主に航空法と小型無人機等飛行禁止法の二つの法律での規制があります。

航空法では200g以上のドローンが規制の対象となっています。200g未満の小型機の場合は航空法の規定の体協外ですが、他の法律の規定には当てはまりますので、200g未満のドローンならば自由に飛ばせるというわけではないのでご注意ください。

また、航空法では、空港等の周辺の上空の空域、緊急用務空域、人工集中地区の上空、150m以上の高さの空域でのドローン飛行を原則禁止しており、これらのエリアでドローンを飛ばす場合は国土交通大臣の承認が必要です。

そして、ドローンを飛行させる際の守るべきルールが定められています。

1 飲酒時や薬物接種の影響下
2 飛行前確認
3 他の航空機との衝突予防
4 他人に迷惑をかけるような危険な飛行の禁止
5 夜間飛行の禁止
6 機体を目視できない状態での飛行の禁止
7 人、建物、車などへの30m未満の接近飛行の禁止
8 お祭りやイベント会場など、催しでの飛行の禁止
9 爆発物や劇薬などの危険物の運搬の禁止
10 ドローンからの物の落下禁止

上記の内、5から10までの禁止事項の条件下でドローンを飛行させようとする場合には、あらかじめ地方航空局長の承認を受けなければなりません。

 

小型無人機等飛行禁止法では重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空でドローン等を飛行させることを原則禁止しています。

ここで言う重要施設とは、空港、国の重要な施設( 国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等 )、外国公館施設、防衛関係施設、原子力事業所等です。これら施設の周辺で飛行させたい場合には、あらかじめ施設管理者等の同意や都道府県公安委員会(警察)・管区海上保安本部長等への通報が義務付けられています(対象防衛関係施設、対象空港の周辺地域上空の飛行については、施設の管理者への通報も必要)。

参考資料…国土交通省ホームページ

 

ドローン飛行は、申請をすれば誰にでも許可が下りるというわけではなく、ドローン飛行の経験や技術、知識などを含め、総合的に判断されます。認定されているドローンの民間資格を持っていれば、申請もし易く、許可も下り易くなります。

ドローン資格一覧

1 DJI CAMP(スペシャリスト認定証)

2 JUIDA(操縦技能証明証・安全運行管理者証明証)

3 DPA(ドローン操縦士 回転翼3級)

4 ドローン検定

5 農林水産航空協会(AGRAS MG-1のオペレーター認定証)

5番目の資格は、農薬散布にドローンを使用したい農家の方には必須の資格となっています。

 

 

 

古物営業許可申請

古本、中古DVDソフト、リサイクル用品など中古品販売業(ネットショップも含む)

古物営業を行うための資格は特にありませんが、外国人の場合には制限があります。また、成年後見人や住居の定まらない者など、古物営業法第4条で定められている欠格事由にあてはまるものについては許可を受けることができません。

また古物商は、営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。(古物営業法第13条第1項)

古物営業を営もうとする者は、営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。許可申請の提出窓口は警察署の生活安全課です。

実店舗のないネットショップを営もうとする場合には、営業を営もうとする者の住所または居所を管轄する都道府県公安委員会に対してネットショップのURLを登録します。

参考資料…警視庁ホームページ

 

屋外広告業登録、屋外広告物設置許可申請

広告主から設置工事を請け負い、屋外に広告看板などを設置することを業とする者は、元請け、下請けを問わず、営業を行う都道府県か、市へ登録をしなければなりません。万が一、無登録でこれらの業務を行ってしまった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

屋外広告業の登録をするためには、営業所ごとに業務主任者を設置することと、欠格要件に該当しないことが必要です。

登録の有効期間は5年間です。継続する場合は有効期間が満了する日の30日前までに更新手続きをする必要があります。登録事項の変更や廃業の場合にも届出手続きが必要です。

埼玉県の屋外広告業登録について詳しくはコチラ(埼玉県ホームページ)。

東京都の屋外広告業登録について詳しくはコチラ(東京都ホームページ)。

 

屋外広告とは

・ 常時又は一定の期間継続して
・ 屋外で
・ 公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

と、屋外広告法という法律で定められています。

屋外広告物は、景観を著しく損なうことになるような場所や、公衆の安全の妨げになるような場所には設置できません。

また、各自治体がそれぞれ独自の条例を定めており、自治体により設置許可要件や手数料、許可期間などが異なります。更に、広告の種類によっても細かな違いがあるので注意が必要です。

期間経過後も引き続き広告物設置の継続をしたい場合には、決められた期間内に更新手続きをしなければなりません。許可内容の変更や広告物を撤去する際にも手続きが必要です。

 

建設業許可申請

知事許可、大臣許可、一般建設業許可、特定建設業許可、新規、更新、業種追加など。

申請に必要な書類の取り揃えも致します。

建設業の許可を受けるためには、建設業法で定める6つの要件を満たしている必要があります。

  1. 経営業務管理責任者がいる
  2. 専任技術者が営業所ごとにいる
  3. 財産的基礎または金銭的信用がある
  4. 誠実性がある
  5. 社会保険に加入している
  6. 欠格要件に該当しない

要件については、個人事業主か法人か、一般建設業許可か特定建設業許可か等により異なるものがあります。

参考資料…国土交通省ホームページ

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を排出して積む場所と、降ろして処分する場所の都道府県が異なる場合には、それぞれ両方の自治体から許可を取らなければなりません。

また、産業廃棄物収集運搬業許可を得るには5つの要件を満たす必要があります。

  1. 講習会の受講が修了していること
  2. 経理的基礎があること
  3. 適法、適切な事業計画を整えていること
  4. きちんとした収集運搬施設を有していること
  5. 欠格事由に該当しないこと

更新申請は5年ごとになります。更新申請をするためには更新講習会の修了証が必要となります。

また、許可内容の変更や、事業の全部を廃止した時などの場合には、変更または廃止した日から10日以内に都道府県知事へ届出をしなければなりません。

埼玉県での産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請について詳しくはコチラ(埼玉県ホームページ)。

東京都での産業廃棄物収集運搬業の許可申請について詳しくはコチラ(東京都ホームページ)。

 

その他、相続、遺言のご相談なども承ります。お気軽にお問い合わせください。